公開レポート
回答日:2023/04/08技術職
残業代は1分単位で在場時間またはパソコンの稼働時間を記録されており、そのデータに基づいて支給される。 定時外の時間について「自己研鑽」の名目で登録するとその時間は業務時間と見做されないため、サービス残業する余地はある。しかし、少なくとも所長級以上の管理職や幹部は自己研鑽時間の多い部署を問題視しており、私が見聞きする部署ではサービス残業が強制されてはいない。 残業時間の削減に強く取り組んでおり、特に月60時間を超える残業は実質許されない状況にある。